一人親方と労働災害 | 柳屋建設株式会社

スタッフブログ

一人親方と労働災害

スタッフブログをご覧いただきありがとうございます。

 

全国建設業労災互助会より「労働安全ハンドブック」が届きました。

 

今日はこのなかで私が気になった記事をご紹介したいと思います。

 

それは『一人親方と労働災害』です。

一人親方というのは、今で言うフリーランスとかギグワーカーなどです。

私は建設業に携わって35年ですから、昔から一人親方と仕事する機会は何度もありました。

いまでも一人親方は大勢います、代表的なのは大工さんですね。

その他にも土木現場でも建築現場でも一人親方の職種は多いです。

 

そんな一人親方ですが、以前より言われていたのが

『一人親方は労災保険が使えない』

というのです。

法律上親方というのは雇用側の人(労働者ではない)なので、労災保険は摘要されないとされていました。

※実際には一人親方でも労働の実態があれば、元請けの労災を使うことが可能のようです。
また、一人親方向けの保険もありますのでぜひ加入することをおすすめします。

 

今回、この労務安全ハンドブックを読んで勉強になりました。

建設業に携わっていてもなかなか労務に関することを勉強する機会がありません。

このようなテキストは広く読まれ、建設業の隅々まで浸透していく事を願います。

それでは。