スタッフブログ

フルハーネス型安全帯が原則義務化へ

長野県上田市の住宅会社「柳屋建設株式会社」です。

 

今日もスタッフブログをご覧いただきありがとうございます。

以前にも記事にしたことがある「墜落制止用器具(フルハーネス)」、いままでは安全帯と呼ばれていました。

2018年に告示され現在は急ピッチで使用変更がされているものです。

 

先日下請けさんとの会話の中で「まだまだ内容が不透明だよね」なんて話がありました。

まず思い違いがあるのは『建設業では高さ5m以上』での使用が義務化されています。

 

一般的には「6.75m」とされているのですが、建設業では「高さ5m」と決められています。

また気をつけなければならないのが5m以下での作業でもフルハーネス型を使用し、

ランヤードは短なものにして使用することが大切です。

規格にさえ適合していれば従来型でも良いのですが、2種類を使い分けるのは容易ではありません。

 

特別教育に関してもどうしたらいいのかわからない部分もあります。

キーワードは「作業床」の有無のようです。

 

鳶職の方のように足場のない鉄骨の上での作業をする場合は特別教育が必要で。

足場の上での作業しかしない場合は特別教育は必要ないとのことです。

 

いずれにしても命に関わることですからきちんと守って安全作業で工事を進めたいものですね。

 

ではまた!